債務者(借主)が法律家に過払い請求の手続きを依頼した場合、金融業者はその事実を認知した次点以降の債務者へ直接の電話や訪問を禁止されています。これは【金融庁事務ガイドライン】の取立て行為の規制の中で明確に記されており禁止されているからです。
このことにより、法律家に依頼をした場合のメリットのひとつとして、支払が延滞中でも督促の電話連絡や郵送物、自宅への訪問がストップします。
万が一この規制に違反をすると金融業者は金融庁や財務局から営業停止などの処分を下されるばかりでは無く、貸金業規制法第21条違反により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることもあります。
更に、法律家に依頼すれば実際の手続きは全て、依頼主の代わりに段取りをしてくれるので、依頼をしてしまえばその後、何もする必要がなくなります。
自分で金融業者に対して取引履歴の開示請求をしても、迅速にはその要求に応じない場合が多いのですが、法律家が介入することでスムーズになったり、裁判以外で話し合いにより過払い請求を起こしても、まともに対応されなかったり、長期に渡るやり取りをしたにも関わらず納得のいく結果では無く、結局は法律家に依頼し訴訟に至る場合が多く見受けられます。
法律家に依頼すると裁判以外の話し会いで決着する事がほとんどなので、個人で手続きをするよりも早急に過払い金を取り戻すことが可能です。
法の専門職である、弁護士や司法書士は借金を抱えて苦しい想いをしている人にとって、救いの神のような存在ではありますが、決してボランティアではありません。
よって、依頼する為にはそれなりの費用が必要です。
法律家への報酬料は、過払い回収金があった場合でその金額の20%~30%が相場のようです。
また、回収金が発生していない場合でも、請求をする業者一社当たり“いくら”と手続きを依頼した次点で発生する費用が掛る場合や、“何分でいくら”といった相談料が掛る場合もあるようです。
法律家には、それぞれ得意分野があるといわれております。
過払い請求を依頼する為に訪問した法律家が、その業務をほとんど経験した事が無かった場合、本来であれば多額の過払い回収金があったところを、過払い金ゼロ円で和解…なんて事もあるのです。
ですから、法律家に依頼する場合にはその法律家が、どんな案件を主な業務としているのかをリサーチしなければなりません。
余談ですが、悪徳弁護士が存在している事も事実です。
通常、依頼人と弁護士本人が対面し直接相談を受けるはずなのですが、弁護士本人は挨拶程度で、実務等金融業者への電話連絡も全て事務員任せ、挙句の果てに費用を支払ったのに全く手続きを進めない“怠慢弁護士”や、整理屋・回収屋といわれる悪徳業者と提携し違法な着手金を得ている“提携弁護士”も存在しています。
法律家へ依頼する場合は、地元の弁護士会や消費者相談窓口で紹介して貰い、そして相談に行くようにしたほうが安心だと思います。