多重債務の解決方法(消費者金融過払い金請求の基礎知識)

多重債務の解決方法

 

多重債務の解決方法

【任意整理】とは、一般的に“債務整理”と呼ばれており、多重債務に陥った債務者から法律家が受任を受け、裁判所を通さずに債権者と直接交渉をして、これまでの支払いをしてきた高金利分を元金に組み入れて元金を減らしたり、将来に渡っての利息をカットする等をして債務を圧縮し、3年~5年で返済が終わるような、新たな約定の示談をまとめる借金整理の方法です。

手続きは法律家にすべて委任しますので、仕事の忙しい方や裁判所に行きたくない方でも簡単に手続きをする事が出来ます。また、家族や会社にも知られることはありませんし、依頼した次点で債権者への支払いや督促等はストップされます。

受任した法律家は、依頼人から各債権者の会社名(個人名)借入の額や利息、いつから返済しているかなどを聞き、それに基づいて各債権者に対して債務の状況がわかるような借入時から現在に至るまでの“取引履歴”を請求します。

各債権者からの取引履歴の引き直し計算をし、現在の残額を確定していきます。

借入期間が長ければ長いほど、払ってきた利息を利息制限法に基づき、計算し直すと借入金の残高がゼロになっており、逆に払い過ぎているケースも出てきます。このような過払い金は取り戻せることも出来ます。

さらに、任意整理では交渉の相手(金融業者)を選ぶ事も可能ですので、特定の業者のみと示談する事が出来ます。

保証人がついている債権は除いて手続きしたい場合や、財産を処分する必要もありませんので、不動産や車等の財産を所有していて手放したく無い場合に有効な債務整理方法になります。

通常の民事再生は、手続きも煩雑で、個人が利用するのは難しい手続きでしたが、法律が改正され【個人再生手続】がとれるようになったのです。

返済の意思があるが債務額が多額すぎて、任意整理や特定調停では今後のへんさいが困難が難しい方や、自己破産は避けたいという場合に検討して頂きたい手続きです。

再生計画案が裁判所で許可されれば任意整理や、特定調停では難しい元本カットも可能になります。

個人再生では、借入金が大幅に減額されますが、自己破産のように手続きをすれば借金が全部無くなることはありません。3年間、決められた金額を返済していかなければなりませんが、自己破産と違い“免責不許可事由(ギャンブル、浪費等)”があっても、個人再生の手続きは可能です。また、住宅などの財産も手放す事は無く(住宅ローンは減額されません)、他の無担保の借入を圧縮することができます。

個人民事再生には、債権者の消極的同意が必要な【小規模個人再生手続き】と同意が不要な【給与所得者等個人再生手続き】があり、返済額はどちらの手続きを利用するかによって異なるのが、特徴です。

・小規模個人再生手続

対象となる方は、将来において継続して一定の収入を得る見込みの個人で、住宅ローンなどを除く無担保の借入総額が5000万円以下であることが条件です。

また再生計画案に同意しないと回答した債権者が、債権者総数の半数未満で且つ不同意債権合計が債権総額の1/2を超えないことも条件になります。

支払いは、現在ある資産の合計以上、もしくは債権総額の1/5以上もしくは100万円の中で一番大きい金額を、3年間で返済していきます。(再生債権総額が3000万円を超える場合は、1/10が最低弁済額となります)

・給与所得者等再生

小規模個人再生手続きの条件を満たす者のうち、給与等の額の変動の幅が小さい事(サラリーマン、公務員)が対象となります。

債権者の同意は必要ありません。

支払いは、現在ある資産の合計以上、もしくは債権総額の1/5以上か100万円、もしくは1年相当の手取り年収額から最低生活費を引いた額の2倍以上の中で、一番大きい金額を3年間で返済していきます。


特定調停とは、今のままでは借金の返済を続けていく事が困難になった債務者(借主)が、代理人を立て、債権者(貸主・金融業者)と今後の返済方法等について話し合い、債務者の生活の立て直しを図るものです。

裁判所で行われ、法律で認められている早急な解決方法で、特定調停を申し立て後の支払いは和解成立日までストップしますので、その間の督促等もありません。

裁判所に手続きを申し立てると、裁判所は調停委員を選出します。社会的に信用のある職業に従事していた人(弁護士・司法書士等)が調停委員として債権者と話し合いをしますので、申し立て人がやるべき事は、調停委員との書類上の確認をする為、裁判所に2~3回足を運ぶ事だけです。

特定調停は申し立てた日から和解成立迄2~3か月で解決するのが、一般的です。

具体的にその流れを記します。

特定調停では、利息制限法に基づいて利息計算をしますので、年利率15%~18%での再計算になります。

取引先の金融業者との契約が年利率29.2%に近い年利率であれば、法定利息が15%~18%で計算し直され、余分に払いすぎた利息金が元金返済として充当されます。最初から金利だけの支払いをしている方であれば、その再計算をする事により約5~6年の取引で元金は、ゼロに近くなるものと思われます。

特定調停では、元金が残った場合でも特定調停成立後の利息は免除になることがほとんどなので、支払額もかなり減ります。

【自己破産】とは、多額の借金を抱え支払不可能になった人を救済し、人生の再出発を与えようと定めた破産法により守られています。

他の債務整理の手続きが各債権者に対し、返済を続けていくことを前提とした方法に対し、自己破産は、返済が前提では無く所有している財産の全てを処分する代わりに、全ての債務を帳消しにする清算型の債務整理方法になります。

“免責”を受けることが勿論条件ですが、自己破産の手続きでは他の手続きとは異なり、全ての債務は免除される事となります。

多額の借金を抱えて今後は、もうどうにもならないという状況から、経済的に更生する事を考えていらっしゃるのであれば、自己破産は一番有効な国が作った債務整理の制度と言えます。

一般的に『自己破産』と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後満足な社会生活が出来なくなるのではないかと思われがちですが、実際にはそういったことはありません。戸籍にもその事実が掲載されることは無く、破産宣告後に得た収入や新たに築いた財産を債務の弁済に充てる事は無く、自由に使う事が出来ます。

ただし、他の債務整理と同様、信用情報機関に事故情報(ブラック情報)として登録されますので5~7年位の間は、ローンやクレジットの利用は出来なくなります。また、住所と名前が政府の発行する官報に掲載され各金融業者へ配布されます(俗に言うブラックリストです)。

資格制限を受ける事になりますので、警備員や保険外交員などの一定の職種に就く事は出来ません。弁護士、司法書士、税理士等の資格者は欠格事由となり、会社の取締役等になっている方は退任事由となります。

自己破産は、一部の債務のみを整理する事は出来ませんので、保証人が付いている債務を除いて手続きしたい場合や、財産は全て処分の対象になりますので、不動産や車等の財産を所有していて、手放したくない場合には自己破産制度を利用することは出来ませんし、免責不許可事由に該当する債務がある場合にもこの制度の利用は出来ません。

尚、手続きは法律家に依頼するのが一般的ですが、個人でも出来ます。費用面を考慮すると個人で申し立ての手続きをしたほうが賢明です。

簡単ではありますが、進め方を紹介します。

まず、申し立てをする人の住所地か居所を管轄する地方裁判所か、その支部に書面で【自己破産の申し立て】を行います。

必要書類を揃え提出し、その2週間から1ヵ月くらい後に“審尋”と呼ばれる裁判官との面接があります。

この際に支払い不能の状態にあるのかを裁判官が判断します。破産手続きの開始後、財産がある場合は“破産管財人事件”となり、破産管財人の選任→債権者集会→配当→破産手続き終結決定後に、免責手続きに入り免責の審尋があり免責の許可か不許可の決定が下されます。

財産が無い場合は“同時廃止事件”となり同時廃止決定が下され、免責の手続きに入ります。免責審尋後、免責許可の決定か不許可の決定が下されます。この時、免責不許可事由(ギャンブル、浪費等)がなければ、免責許可が下され借金はすべて無くなります。


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