利息制限法と出資法について
利息制限法とは、貸金業者の貸付金利の上限金利を制限する法律です。
具体的には、元本10万円未満は年率20%まで、10万円以上100万円未満は年率18%まで、100万円以上は年率15%までと定めています。
出資法(出資の受け入れ預かり金および金利等の取締に関する法律)とは、年率29.2%を超える利息で貸金業を営むことを禁止している法律です。
しかし多くの消費者金融業者は、出資法の上限年率29.2%に近い金利を採用しています。
では何故、利息制限法に違反している出資法で貸金業者は契約を取り交わすのでしょう。
それは、出資法には罰則があるのに利息制限法には罰則が無いからです。
この利息を決めるふたつの法律に、矛盾が生じているために過払い金が発生するのです。
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