貸金業法改正のいきさつ
複数の業者から借金をかさねている状態の事を“多重債務”と言います。借金返済の為に新たな金融業者から借入を次々と重ねていく状態で、“自転車操業”とか“雪だるま”と呼ばれているものです。
だんだんと高金利の業者から借入をして支払困難に陥り、最終的には、違法営業行為をしている“ヤミ金融”に手を伸ばし、自己破産に追い込まれたり、最悪の場合自殺する人も少なくありませんでした。
元々、貸金業者のあり方に問題がある事は指摘されていました。ですが、貸金業界の影響力も大きかった事から政治的に困難な課題として、抜本的な改革に切り込めない状況が続いていたのです。
しかし、最高裁判決でグレーゾーン金利が限りなく“ブラック”に近いものだと判断されたことで、その風向きが変わりました。
200万人ともいわれる多重債務者の更なる増加防止へ、貸金業の強化を柱とする貸金業規制法改正案などの改正案が衆院本会議で審議され、【貸金業者の適正化】【過剰貸し付けの抑制】【上限金利の引き下げによるグレーゾーン金利の撤廃】を評価し、多重債務者問題を早急に解決する為国会で法案を成立すべきと、強調しました。
そして平成18年度第165回臨時国会に於いて“貸金業規制等に関する法律等の一部を改正する法律案”が可決・成立し、12月20日に交付されました。
この改正貸金業法の成立を受けて、多重債務者対策の円滑で効果的な推進を図る為、内閣に“多重債務者対策本部”を設置、翌19年4月20日に“多重債務問題改善プログラム”を決定致しました。
金融庁や自民党などで、グレーゾーン金利撤廃などの法律の改正が議論され、規制強化を主張する人と、例外措置として高金利を残すと、主張する人が対立しました。
しかし、民主党や日本弁護士連合会、マスコミ、世論等の反発を受けて上記法案が可決、交付に至りました。
多重債務問題から発したこの法案は、“多重債務者”を救う事と、そこに陥らない為の貸金業者への規制が目的で成立したのです。
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