みなし弁済とは?
過払い金を返還請求する事の抜本的な部分において、何故「返せ」と言えるのかを知る必要があります。
金融業者が今まで法的には無効な利息金を取っていたのには、その利息の支払いが【みなし弁済】に該当する、という見解によるものです。しかし現在は最高裁の判例によって、次々とその見解は否定されております。
では、その【みなし弁済】について説明致します。
貸金業規制法は第43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分、いわゆるグレーゾーン金利も借主が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とする、としております。これを“みなし弁済規定”といいます。
金融業者側に立った例外規定で、借主が業者と初めの契約で取り決めた約定利息の有効性を主張するものです。
しかし、これにはかなり厳密な条件を金融業者が全て満たしていないと適応されません。
では、この条件とはどういったものかを解り易く以下に記します。
・貸金業者であること。
・貸付にあたり、法定の書面の作成及び交付をしていること。
・借主が任意で利息として支払っていること。
・金銭で支払っていること。
・業者は、利息の受け取りの際に、受領証を発行していること。
以上の条件をみたしていなければ、みなし弁済は適応されませんので、利息制限法の上限金利を適応しなければならないのです。
金融業者は、この項目を満たすにはコストがかかり過ぎる事から、きちんと実施していないのが実情で、みなし弁済の適応となることは少ないでしょう。
つまり、裁判で金融業者が“みなし弁済規定”を主張しても、違法とされるケースがほとんどなのです。
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