法律家へ依頼するメリット

債務者(借主)が法律家に過払い請求の手続きを依頼した場合、金融業者はその事実を認知した次点以降の債務者へ直接の電話や訪問を禁止されています。これは【金融庁事務ガイドライン】の取立て行為の規制の中で明確に記されており禁止されているからです。

このことにより、法律家に依頼をした場合のメリットのひとつとして、支払が延滞中でも督促の電話連絡や郵送物、自宅への訪問がストップします。

万が一この規制に違反をすると金融業者は金融庁や財務局から営業停止などの処分を下されるばかりでは無く、貸金業規制法第21条違反により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることもあります。

更に、法律家に依頼すれば実際の手続きは全て、依頼主の代わりに段取りをしてくれるので、依頼をしてしまえばその後、何もする必要がなくなります。

自分で金融業者に対して取引履歴の開示請求をしても、迅速にはその要求に応じない場合が多いのですが、法律家が介入することでスムーズになったり、裁判以外で話し合いにより過払い請求を起こしても、まともに対応されなかったり、長期に渡るやり取りをしたにも関わらず納得のいく結果では無く、結局は法律家に依頼し訴訟に至る場合が多く見受けられます。

法律家に依頼すると裁判以外の話し会いで決着する事がほとんどなので、個人で手続きをするよりも早急に過払い金を取り戻すことが可能です。






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