任意整理

【任意整理】とは、一般的に“債務整理”と呼ばれており、多重債務に陥った債務者から法律家が受任を受け、裁判所を通さずに債権者と直接交渉をして、これまでの支払いをしてきた高金利分を元金に組み入れて元金を減らしたり、将来に渡っての利息をカットする等をして債務を圧縮し、3年〜5年で返済が終わるような、新たな約定の示談をまとめる借金整理の方法です。

手続きは法律家にすべて委任しますので、仕事の忙しい方や裁判所に行きたくない方でも簡単に手続きをする事が出来ます。また、家族や会社にも知られることはありませんし、依頼した次点で債権者への支払いや督促等はストップされます。

受任した法律家は、依頼人から各債権者の会社名(個人名)借入の額や利息、いつから返済しているかなどを聞き、それに基づいて各債権者に対して債務の状況がわかるような借入時から現在に至るまでの“取引履歴”を請求します。

各債権者からの取引履歴の引き直し計算をし、現在の残額を確定していきます。

借入期間が長ければ長いほど、払ってきた利息を利息制限法に基づき、計算し直すと借入金の残高がゼロになっており、逆に払い過ぎているケースも出てきます。このような過払い金は取り戻せることも出来ます。

さらに、任意整理では交渉の相手(金融業者)を選ぶ事も可能ですので、特定の業者のみと示談する事が出来ます。

保証人がついている債権は除いて手続きしたい場合や、財産を処分する必要もありませんので、不動産や車等の財産を所有していて手放したく無い場合に有効な債務整理方法になります。






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