個人民事再生

通常の民事再生は、手続きも煩雑で、個人が利用するのは難しい手続きでしたが、法律が改正され【個人再生手続】がとれるようになったのです。

返済の意思があるが債務額が多額すぎて、任意整理や特定調停では今後のへんさいが困難が難しい方や、自己破産は避けたいという場合に検討して頂きたい手続きです。

再生計画案が裁判所で許可されれば任意整理や、特定調停では難しい元本カットも可能になります。

個人再生では、借入金が大幅に減額されますが、自己破産のように手続きをすれば借金が全部無くなることはありません。3年間、決められた金額を返済していかなければなりませんが、自己破産と違い“免責不許可事由(ギャンブル、浪費等)”があっても、個人再生の手続きは可能です。また、住宅などの財産も手放す事は無く(住宅ローンは減額されません)、他の無担保の借入を圧縮することができます。

個人民事再生には、債権者の消極的同意が必要な【小規模個人再生手続き】と同意が不要な【給与所得者等個人再生手続き】があり、返済額はどちらの手続きを利用するかによって異なるのが、特徴です。

・小規模個人再生手続

対象となる方は、将来において継続して一定の収入を得る見込みの個人で、住宅ローンなどを除く無担保の借入総額が5000万円以下であることが条件です。

また再生計画案に同意しないと回答した債権者が、債権者総数の半数未満で且つ不同意債権合計が債権総額の1/2を超えないことも条件になります。

支払いは、現在ある資産の合計以上、もしくは債権総額の1/5以上もしくは100万円の中で一番大きい金額を、3年間で返済していきます。(再生債権総額が3000万円を超える場合は、1/10が最低弁済額となります)

・給与所得者等再生

小規模個人再生手続きの条件を満たす者のうち、給与等の額の変動の幅が小さい事(サラリーマン、公務員)が対象となります。

債権者の同意は必要ありません。

支払いは、現在ある資産の合計以上、もしくは債権総額の1/5以上か100万円、もしくは1年相当の手取り年収額から最低生活費を引いた額の2倍以上の中で、一番大きい金額を3年間で返済していきます。






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