特定調停
特定調停とは、今のままでは借金の返済を続けていく事が困難になった債務者(借主)が、代理人を立て、債権者(貸主・金融業者)と今後の返済方法等について話し合い、債務者の生活の立て直しを図るものです。
裁判所で行われ、法律で認められている早急な解決方法で、特定調停を申し立て後の支払いは和解成立日までストップしますので、その間の督促等もありません。
裁判所に手続きを申し立てると、裁判所は調停委員を選出します。社会的に信用のある職業に従事していた人(弁護士・司法書士等)が調停委員として債権者と話し合いをしますので、申し立て人がやるべき事は、調停委員との書類上の確認をする為、裁判所に2〜3回足を運ぶ事だけです。
特定調停は申し立てた日から和解成立迄2〜3か月で解決するのが、一般的です。
具体的にその流れを記します。
特定調停では、利息制限法に基づいて利息計算をしますので、年利率15%〜18%での再計算になります。
取引先の金融業者との契約が年利率29.2%に近い年利率であれば、法定利息が15%〜18%で計算し直され、余分に払いすぎた利息金が元金返済として充当されます。最初から金利だけの支払いをしている方であれば、その再計算をする事により約5〜6年の取引で元金は、ゼロに近くなるものと思われます。
特定調停では、元金が残った場合でも特定調停成立後の利息は免除になることがほとんどなので、支払額もかなり減ります。
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