自己破産

【自己破産】とは、多額の借金を抱え支払不可能になった人を救済し、人生の再出発を与えようと定めた破産法により守られています。

他の債務整理の手続きが各債権者に対し、返済を続けていくことを前提とした方法に対し、自己破産は、返済が前提では無く所有している財産の全てを処分する代わりに、全ての債務を帳消しにする清算型の債務整理方法になります。

“免責”を受けることが勿論条件ですが、自己破産の手続きでは他の手続きとは異なり、全ての債務は免除される事となります。

多額の借金を抱えて今後は、もうどうにもならないという状況から、経済的に更生する事を考えていらっしゃるのであれば、自己破産は一番有効な国が作った債務整理の制度と言えます。

一般的に『自己破産』と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後満足な社会生活が出来なくなるのではないかと思われがちですが、実際にはそういったことはありません。戸籍にもその事実が掲載されることは無く、破産宣告後に得た収入や新たに築いた財産を債務の弁済に充てる事は無く、自由に使う事が出来ます。

ただし、他の債務整理と同様、信用情報機関に事故情報(ブラック情報)として登録されますので5〜7年位の間は、ローンやクレジットの利用は出来なくなります。また、住所と名前が政府の発行する官報に掲載され各金融業者へ配布されます(俗に言うブラックリストです)。

資格制限を受ける事になりますので、警備員や保険外交員などの一定の職種に就く事は出来ません。弁護士、司法書士、税理士等の資格者は欠格事由となり、会社の取締役等になっている方は退任事由となります。

自己破産は、一部の債務のみを整理する事は出来ませんので、保証人が付いている債務を除いて手続きしたい場合や、財産は全て処分の対象になりますので、不動産や車等の財産を所有していて、手放したくない場合には自己破産制度を利用することは出来ませんし、免責不許可事由に該当する債務がある場合にもこの制度の利用は出来ません。

尚、手続きは法律家に依頼するのが一般的ですが、個人でも出来ます。費用面を考慮すると個人で申し立ての手続きをしたほうが賢明です。

簡単ではありますが、進め方を紹介します。

まず、申し立てをする人の住所地か居所を管轄する地方裁判所か、その支部に書面で【自己破産の申し立て】を行います。

必要書類を揃え提出し、その2週間から1ヵ月くらい後に“審尋”と呼ばれる裁判官との面接があります。

この際に支払い不能の状態にあるのかを裁判官が判断します。破産手続きの開始後、財産がある場合は“破産管財人事件”となり、破産管財人の選任→債権者集会→配当→破産手続き終結決定後に、免責手続きに入り免責の審尋があり免責の許可か不許可の決定が下されます。

財産が無い場合は“同時廃止事件”となり同時廃止決定が下され、免責の手続きに入ります。免責審尋後、免責許可の決定か不許可の決定が下されます。この時、免責不許可事由(ギャンブル、浪費等)がなければ、免責許可が下され借金はすべて無くなります。






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