全ての金融業者から借入が出来なくなる、という訳ではありませんが、過払い請求を起こすということは、金融業者と争うと言う事です。争った金融業者からの借り入れは一切出来なくなるのが一般的です。
信用情報機関に“介入情報”の事実が登録されてしまうと、取引の無い消費者金融業者からの借り入れをする事も一定期間困難になる事もあります。
しかし、住宅ローンなど銀行系の融資では申込人の支払い能力を重視して審査しますので、信用情報に現在消費者金融との取引が無い場合、過去に介入情報があったとしても、融資が受けられる可能性は高いです。
家族が申し込んだ消費者金融業者にもよりますが、顧客データーを管理しているそれぞれの業者の端末システムで“家族照会”をする審査の項目がある場合、取引に問題が生じた顧客として“ブラック扱い”になっているデーターが検出されると、申し込んだ家族がローンを組めない場合があります。
勿論、ローン契約を断る際の理由は開示してはならないと多くの業者では定めてありますし、個人情報保護法により、その事実を開示する事もありません。
勿論、可能です。
完済した借金でも、取引中の借金と同様に過払い請求の手続きをとることが出来ます。
ただし、完済後10年間経過した借金については、請求権の時効により過払い金の請求権を失いますので、手続きは出来ません。
個々のケースにもよりますが争点の少ない場合、訴訟を申し立て後、弁論期日前に被告(業者)が原告(借り主)に対し、訴訟以外での和解案を提示してくるのがほとんどですので2ヵ月~3ヵ月くらいで解決します。
しかし、契約や借入の日付相違、取引明細の不開示等の争点の多い場合は、それ以上かかり、半年以上かかる場合も事もあります。